今日から消費税率8%、お支払いに注意を!

本日、4月1日から消費税率が8%に引き上げとなりました。

国土交通省は、税率アップに伴う価格転嫁拒否に対する監視を強化。担当者は「拒否の事例が既に数件発生しており、4月以降はその動きが強まる恐れがある。これまで以上に監視する必要がある」としています。仕組みを理解せずに誤った税率で支払ったとしても転嫁拒否の疑いが持たれるため、注意が必要です。

消費税率は原則として引き渡し時点の税率が適用されるため、4月1日以降の引き渡しでは8%となります。ただし、建設工事の請負契約や設計委託契約については、国税庁が2013年10月1日から半年間の経過措置期間を設けていた関係で、4月1日以降でも5%と8%が混在する格好になります。 経過措置の指定日である13年10月1日より前に契約した工事や設計業務の場合は、引き渡しが4月1日以降でも5%の税率が適用されます。

ただし、それらの契約で、13年10月1日以降に増額変更した場合は、その増額分だけは税率が8%となります。 税率変更は元下契約にも反映されます。13年10月1日以降に工事や業務を下請け契約や外注した場合には、4月1日以前の引き渡しでは5%でしたが、4月1日以降は8%となります。発注者と元請け企業との契約が13年10月1日より前だった場合には、発注者から元請け企業への支払いは5%、元請け企業から下請け企業への支払いは8%となり、誤解が生まれやすい状況です。

建設業法や下請法違反の可能性も

消費税転嫁対策特別措置法は、以下の6項目を禁止しています。

(1)元請け企業が下請け企業との請負金額の交渉を拒否すること。
(2)合理的な理由なしで請負金額を引き下げる「買い叩き」。
(3)発注者が契約済みの請負金額から消費税率引き上げ分を差し引く「減額」。
(4)元請け企業が消費税率転嫁を受け入れる代わりに下請け企業に指定した商品を購入させること。
(5)受け入れる代わりに金銭やサービスなどの利益を提供させること。
(6)下請け企業が公取委に違反を知らせたことに対して報復すること。

以上の6項目に違反した場合は、公正取引委員会の検査や指導、勧告などの対象となります。また、特措法だけでなく、下請法や建設業法の違反となる場合もあります。

中小企業庁は3月13日、「建材・住宅設備産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を改訂しました。6項目に当たらない場合でも「下請法や独占禁止法の優先的地位の濫用に該当する場合は、それらが適用される」と注意を促しました。

国交省は建設業法に基づく留意点を13年11月に通知。問題となるものとして、請負金額の消費税引き上げ分の上乗せを受け入れる代わりに
「工期短縮や変更を強いる行為」
「支払いを保留する行為」
「やり直し工事によって引き上げ分の費用負担を強要する行為」
などを挙げました。

国交省は建設業法に基づく立ち入り検査において、価格転嫁拒否に対するヒアリングを実施しています。14年夏には、毎年実施している「下請け取引等実態調査」において転嫁拒否の実態を調査する予定です。国交省建設業課は「拒否を行った企業には、特措法を根拠とした立ち入り検査を行い、重大であれば公取委に措置請求する」としています。